皆さんこんにちわ「WAKANのカズヒロ」です。
皆さん知っているかと思いますが、病院では患者さんが来て、外来診療を受け、その後検査結果で入院してが必要であれば、病棟へ入院しますよね。
入院してきた患者さんを、医師の指示のもと看護師は「療養上の世話」「診療の補助」の役割のもと関わっていきます。
では在宅ではどの様な流れで、看護を提供するかと言うと。
医師からの指示書が必要となります。
指示書?って何?と思うかもしれません。
そして訪問看護って「保険」の事や「制度」の事を覚える事が多い!!
そう思いますよね。。
そのため、今回は「新人看護師が知っておきたい 〇〇指示書」と言う内容で記事を書いてみました。
ぜひ!!みんなさん!!最後までご覧ください!!
目次
訪問看護の〇〇指示書
結論:訪問看護の〇〇指示書は5種類ある。
以下訪問看護の〇〇指示書の種類です。
- 訪問看護指示書
- 特別訪問看護指示書
- 在宅患者訪問点滴注射指示書
- 精神科訪問看護指示書
- 精神科特別看護指示書
では1つずつ解説の方もをしていきたと思います!!
訪問看護指示書
結論:訪問看護を提供するのに必要な書類で、交付は主治医から!!
訪問看護指示書の特徴
- 訪問看護指示書の有効期限は6ヶ月
- 訪問看護指示書の交付する主治医は原則1人
- 複数訪問看護ステーションが入る場合も、ステーション毎に交付が必要
- 主治医が変更すれば、新しい主治医へ指示書の依頼が必要。
訪問看護の指示書がどのようなものかを厚生労働省の、「訪問看護指示書」のリンクを下記に記載しているのでご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755870.docx
※出典元 厚生労働省 HPより
訪問看護のサービスを提供するにあたり、一番必要な書類です!!
なぜならば、看護師は医師の指示の下で、ケアを提供しているからです。
そのため、指示書なしで、看護師だけで判断し、訪問を行う事ができません。
では、訪問看護のサービスが必要と考えたのち、指示書の交付はどうすればいいのでしょうか?
それは訪問看護指示書の交付を依頼する必要があります。
具体的には、交付を依頼するにあたり、下記のケースがあります。もちろんこれは、ご本人や家族がサービスを受ける事を了承すると言う前提の話です。
- ご本人、家族が直接医師に交付を依頼する。
- ケアマネージャーから依頼する。
- 入院中であれば、社会福祉士が医師に依頼。または退院するにあたり、訪問看護が必要を判断するケース。
- 訪問看護師が指示書の依頼を行う。
これで、指示書の依頼、交付は終了です。
では、簡単にですが訪問看護の指示書について説明します。
余談ではありますが、主治医が算定できる訪問看護指示料は、利用者1人につき1回のみとなっています。複数の訪問間でステーションは介入していても、1回のみの算定です。
指示書が交付されたら、有効期限を確認し、期限が近づいてきたら、再度指示書の交付を依頼しましょう。
特別訪問看護指示書
結論:週4回以上の訪問が必要なご利用者さんに交付される指示書
特別訪問看護指示書の特徴
- 急性増悪時や退院直後で頻回に訪問が必要な場合
- 指示期間は14日まで(つまり連続して14日間訪問する事ができます。)
- 介護保険を使用している場合は、医療保険に切り替わる。
- 原則月に1回の交付、しかし真皮を超える褥瘡や気管カニューレを使用している場合は、月に2回まで交付。
では頻回な訪問が必要なご利用者とはどのようなご利用者でしょうか?
- 状態が悪くなった場合
- 退院直後で、在宅療養生活が安定するまで。
- 真皮を超える褥瘡の場合
- 気管カニューレを使用している場合
具体的な例を挙げると、状態悪化により毎日の点滴が必要であったり、退院直後であれば自宅環境でのリハビリや、私の経験ではストーマ指導なども、それに当たります。
下記に特別訪問看護指示書の画像を添付するので、参考にしてください。
よくこの特別指示書を、訪問看護では「特指(とくし)」と言われています。
この特別と言うからには、普通の訪問看護指示書とは指示内容が違います。
特別指示期間は14日までで、MAX28日間を連続して訪問する事ができます。また月を跨ぐ場合でもかまいません。
例えば、11月26日指示が出て12月9日に終了になっても、12月分として、再度特別指示を交付してもらう事が可能です。
ここで忘れてはいけないのが、介護保険から医療保険に変わる事です。
介護保険で介入しているご利用者に、特別指示がでれば、医療保険に変わるので、ケアマネージャーへ連絡する必要性があります。
また医療に変わるので、ご家族には、介護保険から医療保険への切り替わる事も説明し、料金負担額も変わる事をお伝えしなければなりません。
年齢に応じて、保険の上限負担額も違うのも、確認しておく事をおすすめします。
在宅患者点滴注射指示書
結論:週3回以上の点滴を必要となる場合に交付
在宅患者点滴注射指示書の特徴
- 週に3日以上の点滴注射を行う場合に必要
- 指示期間は7日以内で月に何回でも交付可能
例としては、「脱水みたいだから、週3回で点滴開始でお願いします。」と医師から指示が出れば、指示書を依頼する必要性があります。
では週2回ではどうでしょうか?
週2回であれば、訪問看護指示書の投与薬剤記載欄に薬剤名を記載されていればOKです。
交付期日より、7日間有効なので、それ以降でも点滴必要であれば、指示書の再交付してもらいましょう。
特別訪問看護指示書、在宅患者点滴指示書は訪問看護指示書ありきで有効となるので、単独では機能しないので注意が必要です。
精神科訪問看護指示書
結論:精神科の先生が訪問看護は必要と判断して交付する指示書
精神科訪問看護指示書の特徴
- 精神科がある医療期間で、精神科の医師が交付できる指示書
- 有効期限は6ヶ月以内
- 医療保険での介入となる。
精神科訪問看護指示書は、精神疾患があり、訪問看護が必要な場合に、精神科の医師から交付される指示書であり、様式も違います。
精神科の訪問は医療保険を利用し訪問する事になります。
あとは訪問看護指示書と同じで、有効期限は最長6ヶ月です。
そして、精神科訪問看護基本療養費が算定できるスタッフの基準が決められてます。
- 精神科の病院で病棟または外来で1年以上有するもの。
- 精神疾患のある利用者への訪問を1年以上経験している。
- 精神保険福祉センター、保健所等における精神保険の業務経験が1年以上
- 国、都道府県または医療関係団体が主催する精神科保険看護の研修を受ける(20時間以上)
私は精神科で働いた事がなかったのでwebでの研修を受けました。修了書が交付され、その後は精神疾患のあるご利用者さんへ訪問が可能となりました。
研修の費用は、だいたい1万5千円程度で、会社指定の研修であり、年間3万円なら研修費を出してくれるので、それで研修を受ける事ができました。
精神科特別訪問看護指示書
結論:急性増悪時に交付。指示期間は14日間で、月を跨いでもOK。
- 急性増悪時に交付され、指示書の有効期限は14日間
- 月またぎの交付でもいい。
前述に紹介した『特別訪問看護指示書』と同じ様な役割を持っています。
具体的に言うと、内服の自己中断などので、精神疾患のコントロールがつかずに急性増悪した場合などです。
医療での訪問は基本的には週に3回まで訪問をすることができません。
しかし、特別指示が交付される事で、14日間続けて訪問することができます。
特別指示期間中に、増悪の影響が、内服の自己中断であれば、服薬管理、内服確認など、毎日関わることが可能です。
まとめ&最後に
今回は「訪問看護師が知っておきたい 〇〇指示書」について記事を書いてみました。
「〇〇指示書」は全部で5つ
- 訪問看護指示書(一番重要 これがなければ訪問できません!!)
- 特別訪問看護指示書(頻回な訪問は必要な時)
- 在宅患者点滴注射指示書(週に3回以上点滴や注射が必要な時)
- 精神科訪問看護指示書(精神科の訪問に必要、医療保険で対応)
- 特別精神科訪問看護指示書(急性増悪時で頻回な訪問が必要)
特別〇〇指示は『頻回な訪問が必要』で期限は14日間 月に1回交付だが、特別訪問看護指示書では例外もあり月に2回交付可能。
今日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。より良い看護を目指してみなさんと学んでいればと思っています。
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